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毎日の業務の中で新人の私が気づいたこと(=注意されたこと)を書き留めています。新入社員、若手社員の方と一緒に成長できればいいなと思っています。
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会社で打合せがあると書くのは何でしょう。

そう、議事録ですね。
新入社員の時期には先輩の打ち合わせに同行して、ひたすら議事録取りをしていたのを思い出します。

さて、そんな議事録ですが、打合せ以外にも作成が必要な場合あります。それが「取締役会」と「株主総会」です。

議事録作成のポイントはまたの機会にして、今日は「取締役会・株主総会の議事録の押印」について記載しておきます。
 



・押印する理由

取締役会と株主総会では、それぞれ議事録を作成する必要がありますが、実は現在の会社においては、押印の義務はありません。ただし、登記を変更する場合や、代表取締役を選任する場合などは、例外として押印が必要になります。そのため、必要はなくとも押印しておくのが、慣例としてどの会社も行われているようです。

・押印が必要な人
基本的には、出席した取締役と監査役の押印が必要です。代表取締役は代表社印を、取締役と監査役は認印を押印します。

・押印する場所
まず、必要な場所は、「議事録末尾に記載する署名の後ろ」です。署名と押印がセットで初めて有効となるためです。続いては、「議事録1枚目の上部、白紙の箇所」です。これは「捨印」と呼ばれ、変更登記などで修正が必要になった場合に、訂正印をもらうことの無い様に、予め押印しておきます。

以上です。
取締役に押印を依頼することになります。事前の準備、議事録の取り扱い、依頼方法には十分に気をつけてくださいね。

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