毎日の業務の中で新人の私が気づいたこと(=注意されたこと)を書き留めています。新入社員、若手社員の方と一緒に成長できればいいなと思っています。
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プロフィール
HN:
しぶけん
性別:
男性
職業:
新米社会人
趣味:
サイト管理、勉強
2025/04/04 (Fri)
23:59:06
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2008/05/28 (Wed)
09:00:07
著作物の利用緩和
他人の著作物を利用しやすくする動きがあることをご存知ですか。
5月27日付けの朝日新聞の一面に掲載されていました。
「著作物の利用緩和へ~ネット時代に対応~」
米国での著作権法には記述されていますが、「著作物の公正な利用(フェアユース)の場合、著作権の侵害にはあたらい」という規定を日本の法にも適用させよう、というのが今回の方針です。
会社で、著作権やコンテンツの二次利用といった内容について調べていたときがあったのですが、現行の著作権法は1970年に制定されたものであり、現在の様々なサービスに適応できていないのが現状です。
これだけWebやインターネットが普及しているにも関わらず、法の整備が行われてこなかったため、これまでに弊害が生じてきたのでしょう。
現在の著作権法にも著作権にはあたらないとする「制限規定」が設けられていますが、今回のようにフェアユースの場合の規定を盛り込むことが検討されることでさらなるサービスの幅が増えるかもしれませんね。
【追記】
今回の記事を書くにあたり、拝見したブログです。
・池田信夫blog
・弁理士安瀬の日記
5月27日付けの朝日新聞の一面に掲載されていました。
「著作物の利用緩和へ~ネット時代に対応~」
米国での著作権法には記述されていますが、「著作物の公正な利用(フェアユース)の場合、著作権の侵害にはあたらい」という規定を日本の法にも適用させよう、というのが今回の方針です。
会社で、著作権やコンテンツの二次利用といった内容について調べていたときがあったのですが、現行の著作権法は1970年に制定されたものであり、現在の様々なサービスに適応できていないのが現状です。
これだけWebやインターネットが普及しているにも関わらず、法の整備が行われてこなかったため、これまでに弊害が生じてきたのでしょう。
現在の著作権法にも著作権にはあたらないとする「制限規定」が設けられていますが、今回のようにフェアユースの場合の規定を盛り込むことが検討されることでさらなるサービスの幅が増えるかもしれませんね。
【追記】
今回の記事を書くにあたり、拝見したブログです。
・池田信夫blog
・弁理士安瀬の日記
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