忍者ブログ
毎日の業務の中で新人の私が気づいたこと(=注意されたこと)を書き留めています。新入社員、若手社員の方と一緒に成長できればいいなと思っています。
カレンダー
08 2024/09 10
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
プロフィール
HN:
しぶけん
性別:
男性
職業:
新米社会人
趣味:
サイト管理、勉強
[1] [2]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

所得税の払い過ぎた分を調整する年末調整ですが、社員への還付・徴収だけで全てが終わったわけではありません。

年末調整でお金が戻ればいいですが(ここでおさらい)
給与の支払い者は、毎月の給与支払の際に、源泉徴収税額表に基づいて決められた所得税の源泉徴収を行うこととなっています。
一般的に、その源泉徴収をした税額の年間トータル金額は、給与の支払を受ける人が、給与の総額について納めなければならない年税額とは一致しません。

その不一致を精算するために、1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を計算し、今まで徴収した税額との過不足額を算出、その差額を徴収、または還付することが必要となります。この精算の手続きが「年末調整」です。


会社は、個人から徴収した所得税をまとめて税務署に支払いをしています。
流れを表すと、このようになります。

 社員 > 会社 > 税務署

個人が払いすぎている分、会社も多く支払っているのです。その分を社員と同様に調整する必要があります。多く支払っている場合、本来であれば以下のように税務署からお金を回収して、社員に還元するのが正しい流れだと思います。

 社員 < 会社 < 税務署

ただし、一度払った税金(お金)を手元に戻すことはできません。そのため、会社に対しても調整する必要があるわけです。そこで、1月以降の所得税支払いの際に、払いすぎた所得税で穴埋めをすることができるのです。

所得税の支払いの際に作成する「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」には、年末調整による超過額という欄が設けられています。ここで、払いすぎた所得税の分だけ控除することができます。
一度で控除仕切れなかった分は、摘要欄に「繰越超過税○○○○円」と記載しておくことでメモ代わりになります。

「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」いわゆる所得税の納付書ですが、税額が0の場合、銀行では取り扱ってもらえません。
直接、税務署に届けるか送付する必要があるので、注意してくださいね。
PR
ブログ内検索
調べたいことを入力してください
心に残る名言集
気になるキーワード
ランキングにご協力を
私と同じ新米社会人の方のブログが読めますよ。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 20代サラリーマン
にほんブログ村 平社員
人気ブログランキングへ
忍者アド
計測エリア
【アクセスカウンター】
Powerd by NINJAブログ / Designed by SUSH
Copyright © フレッシュマン応援日記 All Rights Reserved.
忍者ブログ/[PR]